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こんにちは!子育てブロガーのIChi@です。
育休中のパパやママにとって、ボーナスがもらえるのかどうかは非常に気になるポイントですよね。
特に、日々の子育てに奮闘するパパにとっては、安定した収入源が非常に重要です。
育休中は給与が出ないからボーナスも出ないよね?
と思っている方はぜひこの記事を読んでみてください。。
育休中でも条件を満たせばボーナスは支給されます!
むしろ手取りが増える方もいますよ。
この記事では、公務員や民間企業における育休中のボーナスの取り扱いについて詳しく解説します。
査定期間がどのように影響するのか、そして育休中でもボーナスを期待できるケースはどのようなものか。
初めて育休を取る方や、そろそろ育休を考えている方にとっても役立つ内容を、わかりやすくお届けします。
続きが気になる方は、ぜひ本文をご覧ください。
一般的に休職中の場合、ボーナスは支給されないことが多いです。
ボーナスは個々の実績に対する報酬であることがほとんどで休職により実績が無ければ支給されません。
さっきと話が違うじゃない?
ただし、休職中でもボーナスがもらえるケースがあります!
⇒つまり、条件を満たせば育休中でもボーナスは貰えます。
基本的には休職中にボーナスは支給されないことが多いですが、以下のような条件を満たせばボーナスが貰えます。
一般的にボーナスは査定期間の実績に応じて支給されます。
そのため、ボーナスの支給月が育休中であっても査定期間中に勤務実績があれば貰える可能性があります。
7月支給 :10月~3月
12月支給:4~9月
あくまで一般的な例なので気になる場合は会社に確認してみましょう。
休んでいる日が育児休業による休職ではなく、有給休暇を消化しての育児休暇の場合は、ボーナスが支給される可能性があります。
有給休暇中は「休み」ではなく「勤務日数」として扱われるため、ボーナスの査定期間中の勤務実績になります。
ただし、最低勤務日数や休職日数に応じて減額等の制限がある場合もありますので、会社によっては必ずしも貰えるとは限りません。
会社独自の規定がある場合もありますので、担当者に確認しておきましょう。
最近では育児休業中でも満額支給される会社もあるそうです。
公務員の場合は、給与やボーナスの支給はすべて国の規則や自治体の条例などで規定されています。
国家公務員の場合は、過去半年以内に勤務実績があれば支給されます。
ボーナスは6月と12月に支給されるので、支給月が6月の場合は12月~6月、12月の場合は6月~12月の期間に勤務実績があれば支給されることになります。
地方公務員の場合も、同様に規定されているケースが多いです。
ただし、ボーナスの査定期間中の勤務日数に応じて減額されるようです。
公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当の合算で支給されます。
期末手当は、育休期間は1/2の日数分として算定
勤勉手当は、勤務期間によって減額して算定
減額されても貰えるのはうれしいですね
育休中にボーナスをもらうと手取りの金額が増えることがあります。
なぜかというと育休中は社会保険料が免除となるからです。
もし育休中にボーナスが貰えるのであれば、社会保険料を免除するだけで手取りが大きく増えます。
例えばボーナスが70万円の人にかかる保険料は、
・健康保険料3万5000円
・厚生年金保険料6万4000円
⇒ 合計 9万9000円
※全国健康保険協会(東京)で試算
これが免除になります
↑一撃の威力が凄いですね。
ただし、社会保険料免除には育休取得期間に次の条件があります。
毎月分:月末に取得した人または同月に2週間以上取得した人
ボーナス分:対象月の月末を含む1か月を超えて取得した人
育休をためらう原因のひとつが「お金の心配」
でも制度を正しく理解していれば解消されることもあります。
ボーナスをあてにするのも良くないですが、貰えるものはありがたく貰いましょう。
少しでも育休を迷っている方の参考になれば嬉しいです。