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こんにちは!子育てブロガーのIChi@です
三人目の子どもが生まれて育児休業を取得しました
うちの会社じゃ育休なんてとれないよ
って思っている方もいますが、育児で使える制度は育休だけではありません。
今回は「仕事と育児の両立支援制度」について解説します。
妊娠がわかったら仕事している方は「仕事と育児の両立支援制度」を活用しましょう。
最終的には会社の担当者に聞くと良いですが、予備知識を持っていたら最初から具体的な話ができます。
部下がいる方も知っていたら是非知っておきたい内容です。
育児に伴う休暇制度は会社によって様々ですが、「育児・介護休業法」という法律で決まっている支援制度があります。
この制度は会社の就業規則になくても対象者が利用できる制度です。
主に以下の6つの制度があります。
- 育児休業
- 子の看護休暇
- 短時間勤務制度
- 所定外労働の制限
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
両立支援制度の対象者は
子育て中の労働者 ※男女問わず
パートやアルバイトなどの雇用期間に定めがある方も一定の要件を満たせば利用可能です。
会社によっては労使協定で対象外の場合があります。
自分が利用できるかは会社に確認しましょう。
各制度について、以下で詳しく解説します。
1歳未満の子どもを療育するための休業制度です。
- 子ども一人につき原則1回
- 保育所に入所できないなどの事情があれば最長で2歳まで延長可
※パートやアルバイトなどの雇用期間に定めがある方は、申し出時点で以下の要件あり
- 入社1年以上 ※労使協定による
- 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
さらに「産後パパ育休」と「パパ・ママ育休プラス」という特例制度があります。
産後パパ育休(通称)は、2022年10月にスタートした男性の育児休業の特例制度です。
子どもが生まれて8週以内に一度休業を取得した後、さらにもう一回取得できます。
出生時退院時に加えて、さらに1回取得できるので柔軟なサポートが可能になります。
両親がともに育児休業を取得する場合、子供が1歳2か月に達る日まで休業可能な特例制度です。
1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
例の夫婦でずらして育休を取ると利用できます。
育児休業制度についてもっと知りたい方はコチラから▼
子どもの看護が必要な場合に取得できる休暇制度です。
小学校入学前の子どもがいる労働者が利用できます。
- 子どもが一人の場合は年5日、二人以上の場合は年10日まで
- 取得単位は1日又は1時間
活用の例は次のような場合です。
- 子どもが病気やけがをした場合
- 子どもの予防接種や健康診断 など
会社の就業規則で定められた1日の勤務時間を短縮できる制度です。
3歳未満の子どもがいる労働者が利用できます。
就業時間を短縮して幼稚園や保育園に子どもを迎えにいく場合などに活用できます。
※就業時間(開始、終了)や短縮幅は会社によって異なるので確認が必要です。
所定外労働とは、就業規則に定められた時間を超える労働、いわゆる残業のことです。
労働者の申出があれば所定外労働を免除しなければなりません。
3歳未満の子どもがいる労働者が利用できます。
保育園や幼稚園の迎えのために残業ができない場合などに活用できます。
短時間勤務制度との併用も可能です。
時間外労働とは、原則1日8時間、週40時間(法定労働時間)を超える労働のことです。
労働者の申し出があれば、会社はひと月24時間、1年で150時間を超えて労働させてはいけません。
小学校入学前の子どもがいる労働者が利用できます。
配偶者と交代で週に2回は子どもを迎えに行くなど残業ができる日とできない日がある労働者は活用にメリットがあります。
深夜業とは、午後10時から午前5時までの労働のことです。
労働者からの申し出があれば、免除しなければいけません。
小学校入学前の子どもがいる労働者が利用できます。
上記で説明した制度は便利だけど
うち会社では言いだし辛いなぁ
昇進に不利にならないかなぁ
という不安を感じる方も多いと思います。
「育児・介護休業法」では、制度の利用促進のため会社に対して以下の責任を定めています。
- 介護や休業による等を申し出・取得したことによる不利益な扱いを禁止(解雇、雇止め、降格など)
- ハラスメントが発生しないよう会社に義務付け
まずは、信頼できる上司や担当者に相談してみましょう。
会社にとっても育児休業のメリットはあります▼
両立支援制度は女性の社会進出や出生率の向上への取り組みとして、国をあげて猛プッシュ中であり、どんどん制度も充実していっています。
制度が充実しても使わないと意味ありません。
子供が生まれる方は是非、上司や同僚に相談しましょう。
会社によって就業規則が異なるので担当者に確認しましょう。
[…] 【知っておきたい】6つの仕事と育児の両立支援制度《解説》 […]