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こんにちは!子育てブロガーのいち@です。
子供が生まれたら14日以内に出生届けを出しましょう♪
「出生届」を出さなきゃってわかっていても
- どこで書類をもらって
- 何を書いて
- いつまでに
- どこに提出する
って意外と知らないですよね。
「どうせ生まれた後のことだし」って考えている人もいますが、いざ子どもが生まれたらバタバタして結構大変です。
もちろん産後の女性は心身ともにヘロヘロの状態なので、出生届の提出はパパの役目になります。
そこで今回は「出生届の書き方、出し方」について解説します。
慌てることがないように事前に準備しておきましょう。
「出生届」は、生まれてきた子どもを父母の戸籍に記載してもらうための届け出のことです。
出生届を出すことによって、父母の戸籍に記載され、法律上、子供が生まれたことが認められます。
読み方は『しゅっしょうとどけ』ですよ。
実際に「出生届」部分に記載する項目は次のとおりです。
- 提出日/宛名
- 子供の氏名/続柄/性別/生まれた日時
- 住所/世帯主の情報
- 父母の情報
- 届出人の情報
たくさんありますが、難しいことはありませんので順番に確認していきましょう。
まずは「提出日」と「宛名」を記入します。
- 届出日(生まれた日ではなく「出生届を提出する日」を記入)
- 宛名(「○○長殿」の○○の部分に、提出する市区町村名を記入)
子供の氏名、続柄、性別、生まれた日時を記入します。
- 子の氏名・ふりがな
- 父母との続き柄(嫡出子か否か記入)
- 性別(性別のチェック欄の前に、長・二・三などと書き、長男/長女のような形にする)
- 生まれたとき(年月日、時間)
- 生まれたところ(生まれた病院などの住所を記入)
婚姻中に生まれた子は「嫡出子」です
住所、世帯主の情報を記入します。
- 住所(通常、両親が住所登録している住所を記入)
- 世帯主の氏名・フリガナ(住民票に記載されている世帯主の氏名を記入)
- 世帯主との続き柄(「子」「子の子」など、世帯主から見た子供との関係性を記入)
父母の情報を記入します。
- 父母の氏名・生年月日
- 子が生まれた時点での父母の年齢
- 本籍(戸籍に記載されている本籍を記入)
- 本籍の筆頭者氏名(非嫡出子の場合は母親の戸籍の筆頭者を記載 )
- 同居を始めたとき(同居を始めた日/挙式日のいずれか早いほうを記入)
- 子が生まれたときの世帯の主な仕事(選択肢から最も近いものを選択)
- 父母の職業(※国勢調査が行われた年度内に子が生まれた場合のみ)
最後に「届出人」の情報を記入します。
- 届出人(原則として生まれた子の父か母を選択 )
- 届出人の住所
- 届出人の本籍
- 届出人の署名
- 届出人の生年月日
- 届出人の押印(シャチハタ不可)
事前に住民票を手元に用意しておくと便利です
住所・本籍地の番地の表記は、郵便物の受取などで使用しているものと住民票の記載が異なることがあるので注意しましょう。
できあがったら間違いがないことをしっかり確認してください。
出生届は役所の担当窓口で貰えます。
もしくは地方自治体の公式HPに掲載されているところもあります。
出産する病院で準備してくれていることも多いです
用紙は横長のA3サイズで、左半分が子供の父母が記入する「出生届」、右半分は出産に立ち会った医師または助産師が記入する「出生証明書」となっています。
オリジナルで作成することもできます!
記念になるということでいろんなデザインの出生届が販売されています。
出生届の提出先は市役所、区役所また町村役場です。
なお、提出できるのは、
- 赤ちゃんの生まれた場所
- 本籍地
- 届出人の所在地
のいずれかの役所になります。
なお、受付時間帯は各役所によりますが、夜間・土日祝日であっても提出は可能です。
受付時間外に提出した場合には、その場で受理されるのではなく、翌開庁日などに担当職員が内容を確認できた段階で受理されます 。
ただし、不備があると担当職員から連絡を受けて訂正となるため提出が遅れてしまうかもしれないので注意しましょう。
出生届は赤ちゃんが産まれた日から14日以内に提出しなければいけません。
「出産翌日を1日目」と数えてしまい、期限切れとなるケースが意外と多いらしいです。
産後の2週間はあっという間ですので早めに提出するようにしましょう。
怠慢によって提出期限に遅れてしまうと「過料」として5万円以下の罰金を徴収されます。
刑事罰ではないので前科はつきませんが、無駄な手間もかかるので期限は守りましょう。
病気や事故などで遅れてしまったらどうなるの?
病気や事故、天災などのやむを得ない事情があって出生届の提出が間に合わない場合、病院や警察署で「届出遅延理由書」の発行を受け市役所に提出すると事情を考慮してもらえます。
やむを得ない事情として認められると新しく設定された提出期限まで出生届を提出すれば罰則等はありません。
役所に出生届を提出する際に必要な持ちものを確認しましょう。
持ち物は以下のとおりです。(5,6は必要に応じて)
出生届提出時の持ち物
- 出生届と出生証明書
- 届出人の印鑑(届出用紙に押したもの)
- 母子健康手帳
- 届出人の身分証(本人確認のため)
- 国民健康保険証(国民健康保険加入者のみ)
- 預金通帳(父または母名義の児童手当等申請者のもの)
また、届出が済むとさまざまな書類・冊子をもらうこともあるため、それらを入れる手提げバッグを持参すると便利です。
出生届を住所地の役所に提出する場合、以下の手当やサービスの申請が同時にできます。
- 児童手当
- 国民健康保険
- 乳幼児医療費助成
- 未熟児養育医療給付金
役所によって流れが異なる可能性はありますが、できる手続きがあれば同時に済ませましょう。
児童手当の手続きは住所地の自治体に申請しなければいけません。(公務員を除く※)
申請が遅れた場合、日を遡っての支給はされないため、申請が遅れた月の分の支給を受けられなくなってしまいます。
赤ちゃんの出生日翌日から15日以内に申請すると月末であっても申請月分の支給を受けられるため、出生届の提出とともに手続きを済ませられるように準備しておきましょう。
※公務員の方は勤務先で児童手当の申請手続きが必要になります。
赤ちゃんの健康保険への加入申請も早めに済ませておきたいです。
国民健康保険の場合では住所地の自治体の窓口で手続きする必要があるため、出生届とともに手続きを済ませられるように準備しましょう。
一方、赤ちゃんの父親や母親が社会保険に加入している場合は、勤務先での手続きが必要になります。
「乳幼児医療費助成」とは、乳幼児が医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
全国の自治体で乳幼児医療費助成が実施されています。
乳幼児医療費助成を受けるためには、住所地の自治体の窓口で手続きする必要があります。
「未熟児養育医療給付金」とは、入院時の費用の中で保険適用後に支払った自己負担分の助成を受けられる制度です。
出生時体重が2000g以下である赤ちゃんや指定医療機関に入院している赤ちゃんなどが対象です。
これに該当する場合は、申請する場所が自治体によっても異なるため、居住地の自治体の窓口や保健センターで確認しましょう。
自治体の窓口で申請できる場合は、出生届の提出とともに手続きを済ませることができます。
出産後に必要な手続きは他にもあります。
事前にチェックしておきましょう▼
里帰り出産の場合は以下の点に注意しましょう。
出生届は、赤ちゃんの父親と母親のほかにも同居者や出産に立ち会った医師・助産師等に該当する方が提出できます。
しかし、代理人が届出や申請をするときには、書類などに不備があってもその場で修正することが難しいため、何度も担当窓口に出向かなければいけません。
もし代理人に届出や申請を依頼するなら、書類や持参物に不備がないように細心の注意を払いましょう。
出産予定日はあくまで予定でしかありません。
産まれてから焦って手続きを忘れたり誤ったりすることのないように早めに準備しておきましょう。
里帰り出産ならなおさらです。
産後の奥さんは出産のダメージでボロボロですので、出生届の提出はパパの仕事です。
男性の皆さん、よろしくお願いします。